労働保険事務組合
労働保険の加入は、お済みですか?
従業員を1人でも雇用している場合は、必ず加入しなければなりません。
当所では、多忙な事業主の皆様にかわりの事務処理をお手伝いしております。
委託できる事業主
- 大府商工会議所会員であること
- 常時使用する労働者が300人以下の事業主
※卸売業・サービス業の場合は100人以下
※金融・保険・不動産・小売業の場合は50人以下
委託できる事務の範囲
- 概算保険料、確定保険料など申告および納付に関する事務
- 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- その他についての申請、届出、報告に関する事務
事務組合への加入のメリット
- 事務を事業主に代わって、年度更新の手続きや各種届出などをサポートしますので、事務の手間が大幅に軽減されます。
- 保険料の額にかかわらず3回(7月、10月、1月)に分割納付することができ、負担が減ります。
- 労災保険に加入することができない事業主や家族従業員なども、事務組合では特別に労災保険に加入することができます。
事務取扱手数料一覧
事務委託手数料
- 労災保険に係る手数料 労災概算保険料の10%(消費税及び地方消費税相当額は外税)
- 雇用保険に係る手数料 雇用概算保険料の5% (消費税及び地方消費税相当額は外税)
- 但し、保険成立の末尾ごとに最低額5,000円(消費税及び地方消費税相当額は外税)を設け、手数料が最低額に満たない場合は、最低額とする。
※事務組合
中小事業主等が行うべき事務処理の負担軽減を目的として設立される厚生労働大臣の認可を受けた団体です。
※ 特定個人情報に関する基本方針については以下PDFファイルをご参照ください。
雇用保険の取得・喪失手続きの際に、下記報告書をご提出ください。
【word版】はダウンロード、【PDF版】はブラウザで表示されます。それぞれクリックして下さい。
労働者に関する報告書
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